顕彰事業

沖縄県体育協会表彰規程

(趣 旨)

第1条 この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会(以下「本会」という。)定款第4条第6号に基づき、沖縄県のスポーツの発展に貢献し、その功績が顕著で推奨に値するものの表彰について必要な事項を定める。

 

(表彰の種類と対象)

第2条 表彰の種類と対象は次のとおりとする。但し公認スポーツ指導者等の表彰は別に定める。
(1)スポーツ功労賞
永年にわたり沖縄県スポーツ界の発展に尽力し、その功績が顕著で推奨に値する業績があった者。
(2)感謝状
本県の体育・スポーツの振興に貢献し、その功績が高く評価される個人及び団体。
(3)国民体育大会賞
国民体育大会において、優秀な成績を収めた個人、チーム、監督及び競技団体。
① 沖縄県知事賞・沖縄県知事特別賞
国民体育大会において極めて優秀な成績を収めた個人、チーム及び競技団体。
② 優秀競技者賞
国民体育大会において優秀な成績を収めた個人及びチーム。
③ 優秀監督賞
国民体育大会において、極めて優秀な成績を収めた個人及びチームの監督。
(4)最優秀競技者賞
当該年において最も優秀な成績を収めた者。
(5)優秀競技者賞
各種競技会(国民体育大会を除く)において、優秀な成績を収めた者及びチーム。
(6)優秀指導者賞
競技者の発掘育成及び技術指導に携わり優秀な競技者の育成に尽力し、その功績が顕著で推奨に値する業
績があった者(国民体育大会を除く)。

 

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、公益財団法人沖縄県体育協会会長(以下「会長」という。)が行う。ただし、第2条(3)の①の沖縄県知事賞・沖縄県知事特別賞については、沖縄県知事が行う。

 

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。表彰状及び感謝状には副賞として記念品を添えることができる。

 

(表彰の対象期間)

第5条 第2条の(3)から(6)の表彰の対象期間は、毎年1月1日から12月31日とする。

 

(表彰の期日)

第6条 表彰の期日は、次のとおりとする。
2 第2条の(1)、(4)、(5)、(6)については、翌年の本会が主催する行事等と関連して行う。
3 第2条の(2)については、理事長が必要と認める場合に随時行う。
4 第2条の(3)については、国民体育大会後に行う。

 

(表彰者の推薦)

第7条 本会加盟団体会長は、第2条各号(ただし、(3)の国民体育大会賞は除く。)の一に該当する者及びチームがあると認められるときは、これを本会理事長に推薦することができる。

 

(推薦期日及び様式)

第8条 推薦期日は、本会理事長が指定する期日までに所定の様式により行う。

 

(審査部会)

第9条 本会に表彰審査部会(以下「審査部会」という。)を置く。
2 審査部会は、部会長及び審査員で組織する。
3 部会長は、副会長(理事長が指定する)を充てる。
4 審査員は、専務理事、常務理事(総務委員2名、指導者育成委員1名、競技力向上対策委員1名)を充てる。

 

(審査部会の運営)

第10条 部会長は、会務を総理し、審査部会を代表する。部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した審査員がその職務を代理する。
2 部会長は、審査の結果を理事長に報告し決裁を受けるものとする。

 

(表彰名簿)

第11条 事務局長は、表彰を受けた者について受賞者名簿に記載するものとする。

 

(補  則)

第12条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は別に定める。

 

附 則

この規程は、昭和35年12月17日から施行し、昭和35年11月29日から適用する。
この規程は、昭和42年 6月21日から施行する。
この規程は、昭和50年 5月15日から施行する。
この規程は、昭和60年10月 9日から施行する。
この規程は、昭和63年 9月13日から施行する。
この規程は、平成 元年 7月18日から施行する。
〔財団法人沖縄県体育協会優良スポーツ団体表彰要項(昭和31年9月20日付)は廃止する。〕
この規程は、平成10年 3月20日から施行する。
この規程は、平成12年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成12年 8月 8日から施行し、知事賞、知事特別賞をおく。
この規程は、平成14年 3月22日から施行する。
この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会の設立の登記の日から施行する。
この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。
 

 



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