スポーツ少年団育成事業

スポーツ少年団表彰

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沖縄県スポーツ少年団表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会定款第4条第6号及び第7号に基づき、沖縄県のスポーツ少年団の発展に貢献し、その功績が顕著で推奨に値する者の表彰について必要な事項を定める。

(表彰)

第2条 表彰は次の各号に該当する個人又は団体に行う。
(1)永年にわたり、スポーツ少年団の発展に貢献し、特に顕著な功績のある市町村スポーツ少年団を
   表彰する。
(2)永年にわたり、スポーツ少年団の発展に貢献し、特に顕著な功績のある単位団スポー少年団を
   表彰する。
(3)永年にわたり、スポー少年団の指導・育成に貢献し、特に顕著な功績のあった有資格登録指導者を
   表彰する。
(4)永年にわたり、スポー少年団の指導・育成に貢献し、特に顕著な功績のあった退任指導者に対し、
   感謝状を贈呈する。
(5)その他、顕著な功績があるとして、沖縄県スポーツ少年団本部長が特に認めた者を表彰する。

(表彰者)

第3条 表彰は、沖縄県スポーツ少年団本部長名で、表彰状及び感謝状を授与する。
 表彰には、副賞として記念品を添えることができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、原則として毎年1回、沖縄県スポーツ少年団の主催する行事の中で行う。但し、特別な必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

(被表彰者の推薦)

第5条 表彰の推薦は、別に定める様式により、市町村スポーツ少年団本部長が所定の期日までに、沖縄県スポーツ少年団宛行う。但し、第2条(5)項については、沖縄県スポーツ少年団育成員会の推挙による。

(被表彰者の決定)

第6条 被表彰者の決定は、沖縄県スポーツ少年団常任委員会にて行う。但し、第2条(4)項については、沖縄県スポーツ少年団本部長が専決することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、別に定める。

 附則 1  この規程は、平成元年6月1日から施行する。
 附則 2  この規程は、平成16年5月20日から施行する。
 附則 3  ここの規程は、公益財団法人沖縄県体育協会の設立の登記の日から施行する。
 



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