スポーツ少年団育成事業

沖縄県スポーツ少年団規程

第1章 総則

第1条 この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会(以下「本会」という。)定款第39条の規定に基づいて設置された沖縄県スポーツ少年団(以下「県スポーツ少年団」という。)に関することを定める。
第2条 県スポーツ少年団は、登録された県内市町村スポーツ少年団によって構成する代表組織体とする。

 

第2章 目的

第3条 県スポーツ少年団は、日本スポーツ少年団団員綱領の精神に基づき、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化を図る中で、スポーツ活動や文化的活動等あらゆる領域の体験的学習活動を通して、同年齢・異年齢層の交わりや触れ合いを大切にし、友情を深め、相互に信頼関係を築きつつ社会規範の修得に努め、心身共に健康で個性豊かな青少年の育成を目指すことを目的とする。

 

第3章 事業

第4条 県スポーツ少年団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)スポーツ少年団育成計画の策定と推進
 (2)スポーツ少年団育成指導の推進
 (3)スポーツ少年団の指導者及びリーダーの養成並びに組織化の推進
 (4)スポーツ少年団の全県的行事の実施
 (5)スポーツ少年団の体力テストの実施及び普及
 (6)日本スポーツ少年団の各種主催事業への派遣及び国際交流の推進
 (7)スポーツ少年団の広報活動の実施
 (8)県内青少年育成団体及び関係団体との連携
 (9)スポーツ少年団に係る顕彰
 (10)望ましいスポーツ活動への対応
 (11)その他、前条の目的達成に必要な事業
第5条 県スポーツ少年団は、前条の事業に関しては決定及び実施の権限を有する。但し、県スポーツ少年団の事業実施の基本方針及び予算・決算並びにその変更については、本会理事会の承認を得るものとする。

 

第4章 登録

第6条 県スポーツ少年団への加入は、登録をもって行う。

2 登録・加入の手順は、単位団から市町村スポーツ少年団を通じ県スポーツ少年団に登録し、県スポーツ少年団は日本スポーツ少年団に登録する。
3 登録は毎年度更新するものとする。
4 登録の認定及び取り消しその他登録に関することは、日本スポーツ少年団登録規程に準ずる。

 

第5章 役員

第7条 県スポーツ少年団に次の役員を置く。
 (1)本 部 長・・・1名
 (2)副本部長・・・2名
 (3)常任委員・・・10名以上15名以内(本部長・副本部長を含む)
 (4)委  員・・・30名以上41名以内
第8条 委員は、各市町村スポーツ少年団本部から各1名を選出し、本部長が委嘱する。
2 本部長は、スポーツ少年団交流大会を主管する加盟競技団体から各1名の委員を委嘱する。
第9条 常任委員は、次の各号に掲げる者15名以内をもって構成し、本部長が委嘱する。
 (1)本 会 理 事・・・・・・・・・・・・2名以内
 (2)市町村スポーツ少年団代表・・・・・・・5名以内
 (3)加 盟 競 技 団 体 ・・・・・・・・・・3名以内
 (4)小中校長会代表・・・・・・・・・・・・2名以内
 (5)県スポーツ少年団指導者協議会代表・・・1名以内
 (6)学 識 経 験 者・・・・・・・・・・・・2名以内  
第10条 本部長は、本会会長が本会の副会長の中から指名し、本会会長が委嘱する。
2 本部長は、県スポーツ少年団を代表し、業務を統括する。
第11条 副本部長2名は、常任委員の互選により選出し、本会会長が委嘱する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたとき、本部長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。

 

第6章 任期

第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて補充する。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまではなおその職務を行う。
4 役員の解任については、本会定款第30条に準ずる。
5 委員は、就任時に70歳未満でなければならない。ただし、学識経験者理事についてはその限りではない。

 

第7章 会議

第13条 会議は、常任委員会及び委員総会とする。

第14条 委員総会は、本部長、副本部長、常任委員及び委員をもって構成し、次の事項を審議する。
 (1)役員の選出及び承認
 (2)事業報告及び決算
 (3)事業計画及び予算
 (4)その他業務に関する重要事項
2 委員総会は、毎年2回開催し、本部長がこれを招集し議長となる。
3 前項のほか常任委員が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、本部長は2週間以内に委員総会を招集しなければならない。
第15条 委員総会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。出席できないときは、当該事項に関し、あらかじめ書面により意思表示をするか、又は学識経験者を除き、その所属する団体の役員に委任することができる。あらかじめ書面により意思表示をした常任委員又は委員は出席したものとみなす。
第16条 委員総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。
第17条 常任委員会は、本部長、副本部長及び常任委員をもって構成し、県スポーツ少年団の業務を議決し執行する。
2 常任委員会は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
3 常任委員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
4 常任委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決め、可否同数のときは議長がこれを決める。
5 常任委員が常任委員会に出席できないときは、当該事項に関し、あらかじめ書面により意思表示をするか、又は学識経験者を除き、その所属する団体の役員に委任することができる。あらかじめ書面により意思表示をした常任委員は出席したものとみなす。
第18条 県スポーツ少年団の会議には議事録を作成し、本部長捺印の上、これを保存する。

 

第8章 連絡会議

第19条 本部長は、第13条に定める会議のほか、必要に応じて市町村スポーツ少年団代表者・事務担当者連絡会議等関係機関との各種連絡会議を開催することができる。

 

第9章 顧問及び参与

第20条 県スポーツ少年団に顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、委員総会の推薦に基づき、本会会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、本部長の諮問に応じ意見を述べることができる。

 

第10章 沖縄県スポーツ少年団指導者協議会

第21条 県スポーツ少年団に、県スポーツ少年団指導者が相互の資質向上を図るため、沖縄県スポーツ少年団指導者協議会を置く。

2 沖縄県スポーツ少年団指導者協議会について必要な事項は、本会理事会の承認を得て別に定める。

 

第11章 事務局

第22条 県スポーツ少年団に関する事務は、本会事務局で処理する。

 

第12章 本規程の変更

第23条 この規程は、常任委員会及び委員総会において3分の2以上の同意を得た後、本会理事会の承認を得て変更することができる。

 

 附則

1 この規程は、昭和41年 9月 5日から施行する。
2 この規程は、昭和49年 4月 1日から施行する。
3 この規程は、昭和53年 4月 1日から施行する。
4 この規程は、昭和60年12月 3日から施行する。
5 この規程は、平成 元年 4月 1日から施行する。
6 この規程は、平成 2年 3月27日から施行する。
7 この規程は、平成 3年 4月 1日から施行する。
8 この規程は、平成11年 4月 1日から施行する。
9 この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会の設立の登記の日から施行する。

 

 

 



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