スポーツ少年団育成事業

沖縄県スポーツ少年団指導者協議会会則

第1章 総則 

第1条 この会則は、沖縄県スポーツ少年団規程第21条の規定に基づき、沖縄県スポーツ少年団指導者協議会(以下「本協議会」という。)に関することを定める。

 

第2章 目的

第2条 本協議会は、沖縄県のスポーツ少年団指導者が、相互に緊密な連携を保ち、生涯スポーツの基礎・基本の周知徹底を目指し、スポーツ少年団活動の諸問題を研究協議する中で自己研鑽に努め、指導者の資質向上を図り、沖縄県スポーツ少年団活動の充実と発展に寄与することを目的とする。

 

 第3章 事業

第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 指導者の資質向上及び意識高揚のための各種講習会・研修会の開催
(2) 指導者の交流と情報交換の促進
(3) 指導活動の安全対策の研究と周知徹底
(4) 指導者育成及び指導体制の確立
(5) 指導法及び指導技術の研究開発の促進
(6) 沖縄県スポーツ少年団事業への協力と推進
(7) 沖縄県スポーツ少年団リーダーの養成及び組織化の推進
(8) 県内外及び国外各種講習会・研修会への派遣事業の推進
(9) 調査研究及び広報活動の実施
(10) その他、本協議会の目的達成に必要な事業

 

 第4章 構成

第4条 本協議会は、市町村スポーツ少年団登録指導者をもって構成する。

 

 第5章 役員

第5条 本協議会に次の役員を置く。
(1)会  長・・・・・1名
(2)副 会 長・・・・・2名
(3)運営委員・・・・・10名以内(会長・副会長含む)
(4)委  員・・・・・20名以上41名以内

第6条 委員は、市町村スポーツ少年団から各1名を選出し、会長が委嘱する。
2 会長は、前項のほか、学識経験者及び必要機関から委員を委嘱することができる。
第7条 会長は、沖縄県スポーツ少年団本部長が沖縄県スポーツ少年団副本部長の中からこれを委嘱する。
2 会長は、本協議会を代表し、業務を統括する。
第8条 副会長は、運営委員の互選により選出し、会長が委嘱する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代行する。
第9条 運営委員は、次の各号に掲げる10名以内をもって構成し、会長が委嘱する。
(1)沖縄県スポーツ少年団副本部長・・・1名以内
(2)市町村スポーツ少年団代表・・・・・5名以内
(3)学 識 経 験 者・・・・・・・・4名以内
第10条 本協議会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、それを補充する。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまではなおその職務を行う。
4 役員の解任については、公益財団法人沖縄県体育協会定款第30条に準ずる。
5 役員は、就任時に70歳未満でなければならない。

 

 第6章 会議

第11条 本協議会の会議は、委員総会及び運営委員会とする。
第12条 委員総会は、会長、副会長、運営委員及び委員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)役員の選出及び承認
(2)事業報告及び決算
(3)事業計画及び予算
(4)その他、業務に関する重要事項
2 委員総会は、毎年2回会長がこれを招集し議長となる。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
第13条 運営委員会は、会長、副会長、運営委員をもって構成し、次の事項を議決し執行する。
(1)目的事業に関する事項
(2)委員総会に附する事項
(3)その他、本協議会の運営に関する事項
2 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、これを招集し議長となる。
第14条 本協議会の会議は、構成員の2分の1以上の出席によって成立する。但し、学識経験者を除き、出席できない構成員は、所属する団体の他の者に委任することができる。この場合、委任した構成員は出席したものとみなす。
2 学識経験者は、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
3 本協議会の議事は、それぞれ出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。
第15条 本協議会の会議には議事録を作成し、会長捺印の上、これを保存する。

 

 第7章 沖縄県スポーツ少年団リーダー会

第16条 沖縄県スポーツ少年団のリーダーが相互に緊密に連携し、資質の向上を図るため沖縄県スポーツ少年団リーダー会(以下「リーダー会」という。)を置く。
2 リーダー会について必要な事項は、本協議会の承認を得て別に定める。

 

 第8章 事務局

第17条 本協議会の事務局は、公益財団法人沖縄県体育協会・沖縄県スポーツ少年団内に置く。

 

 第9章 本会則の変更

第18条 この会則は、沖縄県スポーツ少年団委員総会の同意を得た後、本会理事会の承認を得て変更することができる。

 

附則

1 この会則は、昭和42年 2月17日から施行する。
  この会則は、第3条(1)に規定されている市町村スポーツ少年団が設置されていない市町村は、当分の間市町村教育委員会又は、市町村体育協会を市町村スポーツ少年団とみなす。
2 この会則は、昭和49年 4月 1日から施行する。
3 この会則は、昭和51年10月 1日から施行する。
4 この会則は、昭和62年 8月18日から施行する。
5 この会則は、平成 4年 2月26日から施行する。
  この会則は、第10条に規定されている役員の任期について、今期役員にかぎり平成5年3月31日までとする。
6 この会則は、平成11年 4月 1日から施行する。
7 この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会の設立の登記の日から施行する。

 

 

 



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